2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
その上で、この法制審議会の答申につきましては、今申し上げたとおり、法律実務家や刑事法研究者等の専門家だけではなく、法律学以外の学問分野の研究者、実業界や言論界の方々など、多様なバックグラウンドを有する委員によって構成された法制審議会の総会におきまして、全会一致により採択されたところでございます。
その上で、この法制審議会の答申につきましては、今申し上げたとおり、法律実務家や刑事法研究者等の専門家だけではなく、法律学以外の学問分野の研究者、実業界や言論界の方々など、多様なバックグラウンドを有する委員によって構成された法制審議会の総会におきまして、全会一致により採択されたところでございます。
また、今回の法改正には、日本弁護士連合会を始め、元裁判官、元家裁調査官、元少年院長、日本児童青年精神医学会、それから少年法改正に反対する刑事法研究者の方々も反対声明を上げておられます。つまり、専門家の方々が自ら声を上げるということは、これまでに余りなかったことです。
性犯罪に関する刑事法検討会を法務省の中に立ち上げさせていただいたところでございますが、性犯罪被害当事者、そして被害者心理・被害者支援等関係者、また刑事法研究者、実務家を構成員としております。被害者心理・被害者支援等関係者の方々は三名、刑事法研究者の方は七名、法曹三者また警察関係者は七名ということでございます。
この取りまとめ結果を踏まえまして、法務省といたしましては、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための刑事法のあり方を検討するため、今委員からも御指摘ありましたが、性犯罪被害当事者、被害者心理、被害者支援等関係者、刑事法研究者、実務家を構成員とする性犯罪に関する刑事法検討会を開催することといたしました。
大臣の発表によりますと、この検討会、十七名であるけれども、被害当事者、被害者心理、被害者支援関係者、刑事法研究者、実務家から成るということで、私もその委員のメンバーを見せていただきましたけれども、当事者、支援者団体が、求めていたほどの数ではないけれども、当事者であるとか被害者に寄り添う方々も入っているということで、実態に即した活発な議論、検討がなされるということを期待しております。
ただ、検討の内容でございますが、まさにさまざまな観点から検討を行っているところでございまして、その具体的な検討内容を逐一申し上げることは難しいのでございますけれども、一端を申し上げますれば、例えば、この判決につきましては、刑事法研究者らによるさまざまな解釈が公表されているところでもございまして、その議論状況を把握し、これに検討を加えることでありますとか、更に申し上げれば、GPSを用いた捜査と申しましても
経緯でございますけれども、今回の改正に当たりましては、まず、平成二十六年十月から、刑事法研究者、法曹三者そして被害者支援団体関係者などから成ります性犯罪の罰則に関する検討会を開催して検討を行いました。
今年の二月一日付けで、共謀罪法案の提出に反対される刑事法研究者の方々の声明で、百六十三名の方が日弁連二〇〇六年意見書と似た論理で共謀罪、参加罪、どちらも導入不要と意見表明されていますが、ここでも五十一項の問題を、イーザーを、それらをと、やはり複数形で訳されています。日弁連の誤訳が拡散しているという印象が強いです。
日本弁護士連合会初め法律家七団体、百六十二人の刑事法研究者、日本ペンクラブなどが反対声明を発表し、国会請願署名は六十万人を超えています。この声にこそ耳を傾けるべきです。 安倍政権は、特定秘密保護法をつくり、盗聴法を拡大し、安保法制を強行してきました。さらに、安倍総理は、九条改憲発言までも行いました。
参考人質疑の前回のときに高山佳奈子教授が紹介されておりました、二〇一七年二月一日の共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明、これに指宿参考人は賛同されていらっしゃると思いますが、その理由について御説明いただけますでしょうか。
二〇一七年の二月一日、ことしの二月一日に、共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明というのが出されております。高山参考人もその中心者のお一人であると思いますけれども、その中で、「「立法ガイド」第五十一項は、もともと共謀罪や参加罪の概念を持っていなかった国が、それらを導入せずに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることも条約上認められるとしています。」ということを言われています。
共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明というものです。 その刑事法学者の立場として伺いたいんです。立法ガイドの問題ですとか、あるいはTOC条約と本法案についての関係など、もう少し詳しく伺えますでしょうか。
刑事法研究者だとかテロ対策の専門家なども含めて、政府が法案提出して審議入りをやるんだと言っている以上、国会と国民にこれ説明するのが当然じゃありませんか。
法務省においては、昨年十月に、刑事法研究者、法曹三者、被害者支援団体関係者等の有識者から成る性犯罪の罰則に関する検討会を発足させ、これまでに十一回の会議を開催して、性犯罪の構成要件の在り方や、非親告罪化の是非などの論点について検討を行っているところです。 性犯罪被害者の保護、支援については、関係省庁等と連携しつつ、性犯罪被害者の方々の心情に寄り添って取り組んでまいりたいと考えております。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま法務省におきまして、昨年十月でございますが、刑事法研究者、法曹三者、被害者支援団体関係者等の有識者から成ります性犯罪の罰則に関する検討会を発足をさせ、九回の会議を既に実施しているところでございます。
この意見交換会というのは、刑事法研究者、弁護士等だけではなく、犯罪被害者団体関係者も構成員となっています。この意見交換会におきまして、少年犯罪被害当事者の会代表の武るり子さんはこのように述べられていました。不定期刑は少年の可塑性に配慮した規定であるが、服役中に少年に改善が認められる場合、仮釈放制度により社会復帰させることができるので、不定期刑は不要であると、このような発言をされていました。
そこで、それを踏まえまして、平成二十年改正少年法で導入された諸制度、今お触れになったような諸制度につきまして、見直しの要否を検討しようということで、平成二十四年の三月に、犯罪被害者の方や刑事法研究者あるいは弁護士等々で構成される平成二十年改正少年法等に関する意見交換会というのをつくりました。
日本ペンクラブ、日本雑誌協会、テレビキャスター八氏、刑事法研究者百二十九氏も反対を表明をしております。さらには、日本新聞協会、日本雑誌協会、日本民間放送連盟も強い懸念や危惧を表明しております。 今朝、日経新聞の世論調査が出ておりましたが、特定秘密保護法案への反対は十月の前回調査よりも拡大し五〇%に達しております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 平成二十年改正の少年法の施行状況の検討結果、どういうふうに施行されているかというのを検討いたしまして、その中で、被害者団体の関係者あるいは刑事法研究者、弁護士等々から少年法全体について見直しを要するという、考えられる事項について御意見をいただき、その上で、平成二十四年七月に犯罪対策閣僚会議で再犯防止に向けた総合対策の中でも、再犯防止のために、少年・若年者及び初めて、初入者に